補助金等事業実施規程
一般社団法人文京区勤労者共済会補助金等事業実施規程
(目的及び定義)
第1条 この規程は、一般社団法人文京区勤労者共済会(以下「共済会」という。)定款第4条に規定する事業のうち、宿泊施設利用補助金(以下「宿泊補助金」という。)並びに定期健康診断助成金(以下「健診助成金」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規程における個別会員とは、共済会会員規程(以下「会員規程」という。)第2条第2号で定義する個別会員のことをいう。なお、会員規程第2条第1号の特別会員並びに一般会員について、この規定では「事業所」という。
(対象者)
第2条 宿泊補助金については、個別会員並びに、個別会員と同伴した配偶者及び同居している親並びに20歳以下の子を対象とする。
2 個別会員と同伴した配偶者及び同居している親並びに20歳以下の子が個別会員である場合は、当該者が個別会員本人として請求するものとし、家族としての宿泊補助金の対象とはしない。
3 健診助成金については、個別会員本人のみを対象とする。
(宿泊補助金の制限)
第3条 宿泊補助金は1個別会員につき、年度内に2泊分4,000円を上限とし、個別会員でない同伴家族分を含むものとする。
2 宿泊料金が1人1泊6,000円の場合に、1個別会員1泊につき2,000円を補助するものとする。
3 前項でいう宿泊料金は、宿泊料金、食事代、消費税、サービス料を含み、入湯税は含まないものとする。
(宿泊補助金の対象施設)
第4条 宿泊補助金の対象施設は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1)国内・海外問わず、直接、宿泊施設に予約した場合
(2)宿泊を伴う旅行会社等のツアー、パッケージ商品
(3)クルーズ等の船舶・列車により24時間以上滞在した場合
(健診助成金の制限)
第5条 1人あたりの受診単価が2,000円以上の場合に、1個別会員につき2,000円を助成するものとする。
2 請求は事業所単位でまとめて行うものとし、申請は年度内1回限りとする。
3 オプション検査のみの健康診断は健診助成金の対象外とする。
(健診助成金の対象施設)
第6条 いずれの施設でも対象とする。ただし、以下の場合は対象外とする。
(1)共済会であっ旋している人間ドックを会員料金で受診した場合
(2)1人あたりの受診単価が2,000円未満の場合
(効力の発生)
第7条 宿泊補助金に関する効力の発生は、個別会員が共済会に加入した日から2月を経過した後に宿泊したものを対象とする。
2 健診助成金については、個別会員が共済会に加入した日以降の受診を対象とする。
(効力の失効)
第8条 前条に規定する効力は、次の各号の一に該当するとき失効する。
- 個別会員の資格を失ったとき
- 会費を3か月以上滞納したとき
- 事業所又は個別会員より退会の申出があったとき
2 前項第2号に規定する失効の時期は、会費が納入された最後の月の末日とする。
(請求)
第9条 宿泊補助金を受けようとするものは、宿泊施設利用補助金請求書に事由の発生を証明する書類を添付して請求する。請求方法と添付書類は別表1-1による。
2 宿泊補助金は、宿泊施設発行の領収書、又は行程表等に記載のある最終宿泊日から3か月後の応当日の前日までに行わなければならない。
3 年度をまたぐ宿泊に関する宿泊日数は、宿泊日毎の属する年度の利用数と数える。
4 健診助成金を受けようとする事業所は、定期健康診断助成金請求書に事由の発生を証明する書類を添付して請求する。請求方法と添付書類は別表1-2による。
5 健診助成金の申請受付期限は、受診した年度の末日とする。
6 事業所として存続しており、年度途中で退会した個別会員がいる場合、個別会員が事業所在籍時に受けた健康診断は請求できるものとする。
(支払いの決定)
第10条 会長は、宿泊補助金並びに健診助成金を審査し、支払いを決定したときは、文書又は口頭により通知し支払う。
2 前項の文書又は口頭による通知は、振込又は窓口での支払いに代えることができるものとする。
(返還)
第11条 偽り、その他の不正行為により、宿泊補助金・健診助成金の給付を受けたとき、または受けようとしたときは、会長は、当該補助金又は健診助成金を、併せてその給付のために要した費用相当額の負担を請求するものとする。
(異議の申立)
第12条 事業所又は個別会員は、第10条の決定に関して異義あるときは、同条による通知後3か月以内に、会長あてに異議の申し立てをすることができる。
2 異議の申し立てがあった事項については、理事会で協議のうえ決定する。
付 則(令和7年2月文京区勤労者共済会規程第19号)
この規程は、令和7年2月19日から施行する。
別表1-1(第9条関係)
| 受付方法 | 支払方法 | 必要書類 |
| 共済会窓口 | 現金又は
振込 |
1 領収書は、個別会員全員のフルネーム、宿泊日、宿泊人数、一人当たりの宿泊料金が記載されている宿泊施設発行のものとする。
2、個別会員同士、団体等の利用で、1の内容全てを満たしていない場合には、宿泊施設押印済の宿泊証明書を添付書類とする。 3 ツアー・パッケージ商品等で領収書に明細の記載がない場合は、旅行 会社等が発行する行程表、内訳書等、ホテル名、一人当たりの単価の 分かるものを添付する。 4 支払がクレジットカードの場合で、領収書にクレジット払いの記載がない 場合は、クレジット会社発行の引落明細書を添付する(該当部分以外は 不要) |
| 郵送 | 振込 | |
| 会員申請システム | 振込 |
(1)振込の場合の振込口座は、請求する個別会員と同一名義の口座とする
(2)振込手数料は個別会員の負担とし、請求額から差し引いた金額を振込むものとする
別表1-2(第9条関係)
| 受付方法 | 支払方法 | 必要書類 |
| 共済会窓口 |
振込 |
1 定期健康診断助成金申請書(事業所印が必要)
2、受診者名のフルネーム、受診日、一人当たりの健康診断料金が 記載されている明細並びに領収書 |
| 郵送 | ||
| 事業所申請システム | 1 受診者名のフルネーム、受診日、一人当たりの健康診断料金が
記載されている明細並びに領収書 |
(1)振込口座は事業所名義の口座とする。
(2)振込手数料は共済会が負担する。