給付金事業
会員に下記給付事由が生じたときに給付金が支給されます。
請求は、会員本人に限ります。なお、会員本人が死亡したときの弔慰金は、ご遺族の請求となります。
すべての給付金事由は、入会から「2か月」を過ぎて発生したものが対象となります。夫婦で会員の場合は、それぞれご請求ください。請求期間は事由発生から1年以内です。添付書類の戸籍謄本等は、事由発生日以降に取得したものに限ります。
詳細は、給付規程もご確認ください。
給付金の申請は所定の用紙に記入し、共済会へ送付が必要になります。
死亡弔慰金
71歳未満会員の死亡
71歳以上会員の死亡
会員の配偶者の死亡
会員の子の死亡
会員の親の死亡
障害見舞金
71歳未満の会員
71歳以上の会員
入院見舞金
入院見舞金は、年度内20000円を限度とする。
30日以上の入院
14日以上30日未満の入院
7日以上14日未満の入院
住宅災害見舞金
火災、水害等
結婚祝金
会員が結婚したとき
銀婚祝金
会員が婚姻25年を経過したとき
金婚祝金
会員が婚姻50年を経過したとき
出産祝金
会員または会員の配偶者が出産したとき(1~2人目)
会員または会員の配偶者が出産したとき(3人目以上)
就学祝金
会員の子が小学校に就学したとき
会員の子が中学校に就学したとき
成人祝金
会員が成人に達したとき
給付金の申請は所定の用紙に記入し、共済会へ送付が必要になります。