会員規程
一般社団法人文京区勤労者共済会会員規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人文京区勤労者共済会(以下「共済会」という。)定款(以下「定款」という。)第5条 から第10条までに規定する会員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)会員:定款第5条に規定する特別会員と一般会員をいう。
(2)個別会員:特別会員及び一般会員の代表者(個人事業主を含む)、並びにそこに勤務する従業員等の構成員をいう。
(入会)
第3条 共済会の会員になろうとする者は、定款で定めるもののほか次の条件を満たす者でなくてはならない。
(1)共済会の目的に賛同するものであること。
(2)文京区内の事業所における構成員が300人以下の法人及び団体並びに個人事業主であること。
(3)原則として事業所単位で加入するものとする。
(4)共済会の会員であった者である場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
(5)任意退会後36か月を経過していること。
(6)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、個別会員となることはできない。
(1)6月未満の期間を定めて雇用されているもの。
(2)加入時において入院又は医師の診断を受けて引き続き14日以上休業している者。
(3)その他会長が適当でないと認めたもの。
3 入会申込は別に定める書類を提出するものとし、入会が決定したときは、入会申込者に通知するものとする。
4 会員が個別会員を追加する場合も、前項と同様とする。
(入会金)
第4条 共済会の会員になろうとする者は、入会金として1事業所当たりの個別会員数(事業主及び従業員数)に200円を乗じた金額を支払うものとする。
(会費)
第5条 会員は、会費として1事業所当たりの個別会員数(事業主及び従業員数)に1月500円を乗じた金額を支払うものとする。
2 月の中途で入会した場合においても、当該入会月の会費は前項に定める金額を支払うものとする。
(退会)
第6条 会員及び個別会員が退会する場合は、退会届を提出しなければならない。
2 定款第10条の規定により、会費請求後3か月を経過しても未納会費があるとき、その他定款で定める場合には、当該会員は退会したものとみなす。
3 会員がその資格を喪失したときは、会員名簿を抹消する。
4 会員が資格を喪失したときは、会員としての権利は喪失する。
5 既に会費を納めたのちに会員が退会をする場合は、未到達月の会費については次の各号のいずれ かの方法により還付する。ただし、個別会員の一部退会については、事業所へ請求する次期会費請求額より還付相当額を減額して請求書を発行する。
(1)共済会の窓口で現金払い
(2)振込手数料を差引いた金額を指定口座へ振込む
(会員サービスの利用対象者)
第7条 共済会の会員サービスを利用できる対象者は、以下のとおりとする。
(1)個別会員本人
(2)家族登録をした個別会員の配偶者、同居の親及び20歳以下の子ども
(3)前号の対象者が個別会員である場合は、当該個別会員本人が利用したものとみなす。
付 則(平成25年3月1日理事会決定)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成28年2月22日理事会決定)
この規程は、平成28年2月22日から施行する。
付 則(平成30年3月14日理事会決定)
この規程は、平成30年3月14日から施行する。
付 則(令和4年5月23日理事会決定)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和6年2月28日理事会決定)
この規則は、令和6年2月28日から施行する。
付 則(令和7年2月19日理事会決定)
この規則は、令和7年2月19日から施行する。