電話でのお問い合わせ
03-5803-1108

営業時間: 9:00 ~ 17:00
( 土・日・祝日・年末年始を除く )


給付金事業

会員に下記給付事由が生じたときに給付金が支給されます。
請求は、会員本人に限ります。なお、会員本人が死亡したときの弔慰金は、ご遺族の請求となります。
すべての給付金事由は、入会から「2か月」を過ぎて発生したものが対象となります。夫婦で会員の場合は、それぞれご請求ください。請求期間は事由発生から1年以内です。添付書類の戸籍謄本等は、事由発生日以降に取得したものに限ります。

詳細は、給付規約もご確認ください。

給付金の申請は所定の用紙に記入し、共済会へ送付が必要になります。

死亡弔慰金

71歳未満会員の死亡

会員期間20年以上
100,000
会員期間10年以上
80,000
会員期間5年以上
50,000
会員期間5年未満
20,000

71歳以上会員の死亡

会員期間20年以上
50,000
会員期間10年以上
30,000
会員期間5年以上
20,000
会員期間5年未満
10,000

会員の配偶者の死亡

10,000

会員の子の死亡

10,000

会員の親の死亡

10,000

障害見舞金

71歳未満の会員

1級
70,000
2級
50,000
3級
30,000

71歳以上の会員

1~3級
20,000

入院見舞金

入院見舞金は、年度内20000円を限度とする。

30日以上の入院

20,000

14日以上30日未満の入院

10,000

7日以上14日未満の入院

5,000

住宅災害見舞金

火災、水害等

10,000

結婚祝金

会員が結婚したとき

10,000

銀婚祝金

会員が婚姻25年を経過したとき

10,000

金婚祝金

会員が婚姻50年を経過したとき

10,000

出産祝金

会員または会員の配偶者が出産したとき(1~2人目)

10,000

会員または会員の配偶者が出産したとき(3人目以上)

20,000

就学祝金

会員の子が小学校に就学したとき

10,000

会員の子が中学校に就学したとき

10,000

成人祝金

会員が成人に達したとき

10,000

給付金の申請は所定の用紙に記入し、共済会へ送付が必要になります。


会員証提示の方法

会員には「会員証」が交付されます。
会員証の提示により、特典を受けることができます。
ご利用する際は、必ず共済会の会員証をお持ちください。

共済だより

最新情報は共済だより・WEBにて掲載いたしますのでご確認ください。
WEB、FAXにて申込、代引申込がご利用できる場合がございます。

代金引換配達

会員の皆様の利便をはかるため、各種チケットを会員の事業所または自宅へお届けする代金引換配達をご利用できます。
FAX・WEBよりお申し込みください。

共済会窓口販売

会員証を提示し共済会窓口にてお求めください。
※クレジットカードは不可
※購入されたチケットのキャンセル・払戻し・変更は不可