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定款

第1章 総 則

 

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人文京区勤労者共済会(以下「この法人」という。)と称する。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

 

第2章 目的及び事業

 

(目 的)

第3条 この法人は、文京区内の中小企業に勤務する勤労者と事業主を対象に、総合的な勤労者福祉事業を行い、もって中小企業の振興及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)中小企業勤労者に関する調査・研究事業

(2)中小企業勤労者に関する講座・セミナ-、相談事業

(3)中小企業勤労者の健康増進に関する事業

(4)中小企業勤労者の余暇活動、自己啓発に関する事業

(5)中小企業勤労者の生活の向上に関する事業

(6)情報提供等に関する事業

(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会 員

 

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。

(1)特別会員 この法人の目的に賛同して入会した文京区内に構成員が10名以上の事業所を有する法人及び団体並びに個人事業主

(2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会した特別会員以外の文京区内の法人及び団体又は文京区内に事業所を有する中小企業の個人事業主

2 前項の会員のうち特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書に第7条に定める入会金を添えて申込まなければならない。

 

(経費の負担)

第7条 会員は、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

 

(任意退会)

第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この法人の事業を妨げる行為をしたとき

(2)偽り、その他不正の行為により、この法人による利益を受けようとしたとき又は受けたとき

(3)この定款その他規約に違反し、又は信用を失わしめるような行為をしたとき

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。

3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

 

(資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を3箇月以上履行しなかったとき

(2)総特別会員が同意したとき

(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき

 

第4章 社員総会

 

(構成)

第11条 社員総会は、すべての特別会員をもって構成する。

 

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)入会金及び会費の額

(2)会員の除名

(3)理事及び監事の選任及び解任

(4)理事及び監事の報酬等の額

(5)事業計画書及び収支予算書の承認

(6)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書の承認

(7)定款の変更

(8)事業の全部の譲渡

(9)解散及び残余財産の帰属の決定

(10)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総特別会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する特別会員は、会長に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第15条 社員総会の議長は、社員総会に出席した特別会員の中から選ぶものとする。

 

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、特別会員1名につき各1個とする。        

 

(決議)

第17条 社員総会の決議は、総特別会員の議決権の過半数を有する特別会員が出席し、出席した当該特別会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総特別会員の半数以上であって、総特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数がこの定款に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 特別会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。この場合においては前3項の規定の適用については、社員総会に出席したものとみなす。

5 理事会において社員総会に出席しない特別会員が書面又は電磁的方法で議決権を行使することができることを定めたときは、当該特別会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した特別会員の数に算入する。

 

 

 

(決議の省略)

第18条 理事又は特別会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、特別会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した特別会員の中から選ばれた議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は

記名押印する。

3 議事録は、主たる事務所に10年間、また、従たる事務所に5年間備え置かなければならない。

 

第5章 役員

 

(役員の設置)

第20条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 5名以上

(2)監事 2名以内

2 理事のうち、1名を会長、3名以上を副会長とする。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第1号の代表理事とする。

4 前項のほか、必要に応じて副会長のうちから代表理事を置くものとする。

 

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

 

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事

会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状

況を調査することができる。

 

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社

員総会の終結のときまでとする。また、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会

の終結のときまでとする。また、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 増員として選任された理事の任期は、他の理事の残存任期と同一とする。

5 理事又は監事がこの定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任

した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第25条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬等)

第26条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、理事については

理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、監事については監事の

協議により決定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には費用を弁償することができる。

 

(損害賠償責任の免除)

第27条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、

任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、

法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

 

(相談役の設置)

第 28 条 この法人に、任意の機関として、相談役を置くことができる。

2 相談役は、この法人の運営に関する事項について、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は助言す

ることができる。

3 相談役は、理事会に諮って会長が委嘱する。 任期は2年とし、再任を妨げない。

4 相談役は、無報酬とする。

 

第6章 理事会

 

(構成)

29条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

30条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長及び副会長の選定及び解職

 

 

(招集)

31条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副会長

が理事会を招集する。

 

(議長)

32条 理事会の議長は、会長とする。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副会長

が理事会の議長となる。

 

(決議)

33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出

席し、その過半数をもって行う。

 

(決議の省略)

34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案に

ついて、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を

したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議

を述べたときは、この限りではない。

 

(議事録)

35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

 

第7章 資産及び会計

 

(事業年度)

36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、理事会の決議を経

て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの

間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次

の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号及び

第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受

けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くと

ともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

 

第8章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属等)

41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地

方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行わない。

 

第9章 公告の方法

 

(公告)

42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第10章 事務局

 

(事務局)

43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(委任)

44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議によ

り別に定める。

 

付則(一部改正)

この定款は、平成27年6月29日より施行する。

 

付則(一部改正)

この定款は、平成28年6月27日より施行する。

 

付則(一部改正)

この定款は、平成29年6月19日より施行する。

 

付則(一部改正)

この定款は、令和5年6月19日より施行する。


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