情報公開に関する規程
一般社団法人文京区勤労者共済会情報公開に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、情報公開に関する必要な事項を定めることにより、一般社団法人文京区勤労者共済会(以下「共済会」という。)が行う諸活動を区民等に説明する責任を果たし、公正で開かれた共済会の運営を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、「情報」とは、共済会の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該共済会職員が組織的に用いるものとして、当該共済会が現に保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されたものを除く。
(共済会の責務)
第3条 共済会は、第1条の目的を達成するため、情報を公開することを原則として、この規程を解釈し運用しなければならない。
2 共済会は、この規程の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
3 共済会は、情報の適正な管理及び情報の公開の手続きその他この規程に基づく事務の公正かつ能率的な運営に努めなければならない。
(情報の提供)
第4条 共済会は、組織、業務及び財務の基礎的事項並びに監査に関する情報を提供するものとする。
2 前項に定めるもののほか、共済会は、随時、状況に応じて適切な情報を提供するよう努めるものとする。
(情報の公開の請求方法)
第5条 情報の公開の請求(以下、「公開請求」という。)をしようとするもの(以下「公開請求者」という。)は、共済会に対して、次の各号に掲げる事項を記載した書面(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(1)公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又な居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)情報の名称その他の公開請求に係る情報を特定するに足りる事項
(情報の公開義務)
第6条 共済会は、公開請求があったときは、公開請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該情報を公開しなければならない。
(1)法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報。
(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が共済会職員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該共済会職員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3)法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を著しく害すると認められるもの。ただし、人の生命・健康及び生活並びに環境の保護のため、公にすることが必要があると認められる情報を除く。
(4)公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報。
(5)共済会並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に区民等の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの。
(6)共済会又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げる支障を及ぼすと認められるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるもの。
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすること。
イ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すること。
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すること。
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保を困難にすること。
(法人の自己に関する情報の公開義務)
第7条 共済会は、公開請求された情報が前条第3号本文に該当する情報であって、当該公開請求者に関するものであるときは、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該情報を公開しなければならない。
(1)指導、診断、判定、評価等の情報であって、公開することが妥当でないと認められるもの。
(2)公開することにより、共済会運営の公正、公平又は能率的な執行が阻害されるおそれのあるもの。
(情報の一部公開)
第8条 共済会は、公開請求に係る情報の一部に非公開情報(前条各号に該当する情報を含む。以下この項において同じ。)が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ区分して除くことにより当該公開申立の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。
2 公開請求に係る情報に第6条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 共済会は、公開請求に係る情報に非公開情報(第6条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めたときは、公開請求者に対し、当該情報を公開することができる。
(情報の存否に関する情報)
第10条 共済会は、公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体、若しくは名誉が害されると認めた場合又は第6条第2号に規定する非公開情報を公開することとなる場合に限り、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(情報の公開の決定及び通知)
第11条 共済会は、第5条第1項に規定する公開請求書を受理したときは、速やかに当該請求に応じるか否かを決定(以下「公開決定等」という。)し、速やかに当該決定の内容を記載した書面(別記様式第2号)により当該請求者に対し通知しなければならない。ただし、直ちに情報の公開を決定し、公開することができる場合には、口頭で通知することができる。
2 共済会は、第1項の規定にかかわらず、開示の請求に係る情報の検索又は可否の決定に日時を要する場合は、請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に公開決定等を行うことができる。この場合において、共済会は、速やかにその旨を書面(別記様式第3号)により当該請求者に通知しなければならない。
3 共済会は、やむを得ない理由により、前項の規定により14日以内に情報を公開するか否か等についての決定を行えないときは、公開請求があった日の翌日から起算して60日以内に公開決定等を行うことができる。この場合において、共済会は、公開請求者に対し、速やかに延長する期間及び理由を書面(別記様式第3号)により通知しなければならない。
4 共済会は、第1項の規定により公開請求に係る情報の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面(別記様式第4号)によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の掲示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
5 共済会は、情報を公開しないことの決定(前条の規定により、公開請求を拒否する場合を除く。)を行った当該情報に記録されている情報が、期間の経過により非公開情報に該当しなくなることが明らかであるときは、その該当しなくなる時期を記載しなければならない。
6 共済会は、公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求があった翌日から60日以内にそのすべてについて公開決定等を行うことにより事務の遂行に著しい支障が生ずると認めた場合には、公開請求に係る情報のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等を行い、残りの情報については相当の期間内に公開決定等を行うことができる。この場合において、共済会は、速やかに公開請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面(別記様式第5号)により通知しなければならない。
(1)本項を適用する旨及びその理由
(2)残りの情報について公開決定等を行う期限
(共済会以外のものからの意見聴取)
第12条 共済会は、公開請求に係る情報に共済会以外のものに関する情報が記録されているときは、公開決定等に先立ち、そのものから意見を聴取することができる。
(情報の公開の方法)
第13条 情報の公開は、次に掲げる方法による。
(1)文書、図画又は、写真については閲覧又は写しの交付による。
(2)フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)による。
(3)電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープに記録されたものを除く。)の公開は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
(4)ビデオテープ及び録音テープに記録されたものの公開は、視聴により行う。
2 共済会は、前項に規定する視聴又は閲覧の方法による情報の公開に当たって、当該情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めたときその他合理的な理由があると認めたときは、当該情報の写しによりこれを行うことができる。
(費用負担)
第14条 この規程の規定による情報の閲覧又は視聴は無料とする。
2 この規程の規定による情報の写しの交付を受けるものは、当該情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(救済の手続き)
第15条 公開請求者で第11条の規定に基づく決定に不服があるものは、共済会に対して、書面(別記様式第6号)により不服の申し立てができる。
2 共済会は、前項の規定により不服の申し立てを受けた場合は、会長に対して意見を聞くことができる。
3 共済会は、前項の規定により会長から是正その他の措置をとるよう意見があったときは、これを尊重しなければならない。
(委 任)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月1日理事会決定)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。