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給付規程

一般社団法人 文京区勤労者共済会給付規程

(目的及び定義)

第1条      この規程は、一般社団法人文京区勤労者共済会定款第4条第5号に基づき、文京区勤労者共済

会(以下「共済会」という。)の給付事業について必要な事項を定めることを目的とする。

2 この規程における個別会員とは、共済会会員規程第2条第2号に定義する個別会員のことをいう。

(死亡弔慰金)

第2条 個別会員及び個別会員の配偶者及び一親等の血族(親及び子)が死亡したときは、死亡弔慰金を

支給する。

2 個別会員及び個別会員の配偶者が子を死産(7か月以上の流産を含む。)したときは、支給する。

3 第2条第1項に規定する一親等の血族の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1)  個別会員の実父、実母、実子

(2)  個別会員の養子縁組による養父、養母、養子

4 前項に規定する一親等の血族のうち、実父若しくは実母、又は、養父若しくは養母については、

個別会員が選択したどちらかに弔慰金を支給する。

5 個別会員が死亡したとき支給する死亡弔慰金の受取人の範囲及び順位については、次による。

①   配偶者 ② 子 ③ 父母 ④ 孫 ⑤ 祖父母 ⑥ 兄弟 姉妹

(障害見舞金)

第3条 個別会員が、新たに身体障害者手帳の交付(1~3級)を受けたときは、その等級に応じて別表

1のとおり障害見舞金を支給する。

2 前項の支給を受けた71歳未満の個別会員が、その後等級が上がった場合は差額を支給するもの

とする。

3 別表1の障害等級は、都道府県知事又は政令指定都市の市長が発行する身体障害者手帳の等級に

よるものとする。

(入院見舞金)

第4条 個別会員が連続して7日以上入院したときは退院後、その日数により入院見舞金を支給する。

ただし、支給額は、年度内20,000円を限度とする。

2 見舞金は、個別会員が退院したとき本人に支給する。

3 入院から引き続いた障害又は死亡については、「障害見舞金」又は「死亡弔慰金」のみの支給と

し、「入院見舞金」は支給しない。

(住宅災害見舞金)

第5条 個別会員の居住する家屋及び家財等に、損害を受けたとき災害見舞金を支給する。

2 前項における家屋とは、その所有権の有無にかかわらず、個別会員が現に生活の本拠としている

建物をいう。

(結婚祝金)

第6条 個別会員が結婚したとき、1会員1回のみ結婚祝金を支給する。

2 結婚とは、民法に定める婚姻をいう。

(銀婚祝金)

第7条 個別会員が結婚して、満25年をむかえたとき、銀婚祝金を支給する。

(金婚祝金)

第8条 個別会員が結婚して、満50年をむかえたとき、金婚祝金を支給する。

(出産祝金)

第9条 個別会員または個別会員の配偶者が出産したときは、出産祝金を支給する。

2 出産には、死産・流産及び早期新生児死亡(7日以内)の場合は含まないものとする。

3 多児出産の場合は、1児につき、1件として支給する。

(就学祝金)

第10条 個別会員の子が小学校又は中学校に入学したとき、入学祝金を支給する。

(成人祝金)

第11条 個別会員が満20歳になったときは、成人祝金を支給する。

(給付事由及び給付金額)

第12条 給付事由、給付金額及び添付書類は別表1に定めるところによる。

(効力の発生)

第13条 この給付金に関する効力の発生は、共済会に加入した日から2か月を経過した日以降とする。

(効力の失効)

第14条 前条に規定する効力は、次の各号の一に該当するとき失効する。

(1)  会員の資格を失ったとき

(2)  会費を3か月以上滞納したとき

(3)  個別会員より退会の申出があったとき

2 前項第2号に規定する失効の時期は、会費が納入された最後の月の末日とする。

(給付金の支給制限)

第15条 第2条、第3条、第4条及び第5条については、その発生原因に災害救助法が適用になると

きは、支給対象より除外する。ただし、会長が必要と認めるときは支給することができる。

(給付の請求)

第16条 給付を受けようとするものは、給付請求書に事由の発生を証明する書類を添付して請求する。

添付書類は別表1による。

2 給付請求は、給付事由の発生した日から1年以内に行わなければならない。なお、事由発生日以降

に退会した場合は事由発生日から6か月以内とする。

ただし、やむを得ない事由により遅延したものと会長が認めた場合は、この限りではない。

(給付の決定)

第17条 会長は、給付請求書を審査し、給付を決定したときは、文書又は口頭により通知し、給付金を

支払う。

2 会長は、給付請求書を審査し、給付を否決したときは、文書又は口頭により、すみやかに通知する。

(給付金の返還)

第18条 偽り、その他の不正行為により、給付金を受けたとき、または受けようとしたときは、会長は、

給付金及び給付に要した費用を返還させるものとする。

(異議の申立)

第19条 個別会員は、給付の決定に関して疑義あるときは、第17条による通知後3か月以内に会長あて

異議の申し立てをすることができる。

2 異議の申し立てがあった事項については、理事会で協議のうえ決定する。

 

付 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

付 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付 則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

付 則(平成25年3月1日理事会決定)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

付 則(平成28年2月22日理事会決定)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

付 則(平成28年10月26日理事会決定)

この規程は、平成28年10月26日から施行する。


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